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起業資金の心配が。
発起設立【ほっきせつりつ】とは、会社を設立する人(発起人)が、発行した株式を全て引き受ける方法のことです(会社法25条1項1号)。 発起人は1人でもよいので、規模の小さい会社の設立の場合は発起人設立が一般的です。
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